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地裁はカン被告に対し、サンタクロースに約53億4000万ウォン(約5億円)を支払うよう命じ、このうち6億1000万ウォンはドラマの制作開始時に専属契約を結んでいた元所属事務所と共同で負担することとした。
この一審判決が確定すれば、カン被告は少なくとも47億3000万ウォン、最大で約53億4000万ウォンの支払いを負担する義務を負う。
カン被告は2019年7月に自身が主演していたドラマ「朝鮮生存記」(原題)の撮影を手伝う外注スタッフの女性2人と自宅で酒を飲んだ際、1人に性的暴行を加え、もう1人にわいせつな行為をした罪で起訴された。懲役2年6か月、執行猶予3年の判決が20年11月に大法院(最高裁)で確定した。
事件を受け、カン被告は12話まで撮影が終わっていた同ドラマを降板し、残りの8話分は別の俳優が代役を務めた。
これに対し、同ドラマの制作会社のサンタクロースはカン被告に約63億8000万ウォンの支払いを求めて訴訟を起こし、地裁は原告の請求の多くを認めた。
地裁は、カン被告がドラマ制作会社から受け取った出演料のうち8話分に相当する約6億1000万ウォン、ドラマ制作前に結んだ契約に基づく違約金約30億5000万ウォン、カン被告の降板により制作会社が版権の販売で被った損害約16億8000万ウォンを支払う責任があると判断した。
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