ストーカー処罰法本格実施へ…「細かい被害者保護措置が必要」=韓国(画像提供:wowkorea)
ストーカー処罰法本格実施へ…「細かい被害者保護措置が必要」=韓国(画像提供:wowkorea)
自分の電話番号を削除して、連絡を避けたという理由で、16歳年下の元恋人を殺害した「全州ワンルーム殺人事件」、10年の間に知り合いだった常連の飲食店オーナーをストーカーして殺害した「昌原飲食店女主人殺人事件」。キム・テヒョン事件の他にも最近、韓国を衝撃に陥れた殺人事件の背景には、歪んだ感情から相手に絶えず執着する「ストーカー」がある。

キム・テヒョン の最新ニュースまとめ

特に処罰する法的根拠がなかったストーカー犯罪に大きな変化が起こる。今年4月に制定されたストーカー処罰法が21日、本格施行を控えている。法案が最初発議されてから22年ぶりに「軽犯罪」にしか過ぎなかったストーカーを別の法律で処罰することができるようになった。しかし、被害者の保護措置及び被害者が望まなければ罰則不可など、法案の詳細な内容は、手を加えるべき部分が多いというのが専門家たちの指摘だ。

法案が規定したストーカーの定義はこうだ。相手の意思に反して正当な理由なく接近したり、尾行したり、職場、学校などに行って近くで見つめたりする。メールや電話、オンラインなどを通じて物や文章、映像などを送付する行為などである。これを繰り返しているストーカー加害者は、3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金が課される。

警察庁によると、最近3年間ストーカー犯罪通報件数は、2018年2772件、2019年5468件、2020年4515件と集計された。今年上半期には、通報件数が3482件まで上昇した。一方、昨年の通報件数比処罰の割合は10.8%にとどまっている。一日平均10件を超えるストーカー犯罪が通報されるが、処罰がされるのは1件程度にとどまっているという話だ。それでもストーカーだと認められても、「軽犯罪」に分類され、10万ウォン以下の罰金にとどまっていたため、新しい法律はかなり強力な処罰をとれるようになったという評価を受ける。

処罰が強化されたとしても、実際に被害者が通報や訴訟をするために現実的な困難があるのも問題だ。最近、20代女性のBさんは、ある男性から3か月間ずっとストーキングされ、弁護士事務所を訪れたが、直接の物理的な被害を受けていないため刑事告訴できず、民事上の接近禁止の仮処分申請も提起することができないという弁護士所見を聞いた。

イ・ダスル法律事務所代表弁護士は「ストーカーは、被害者の意志があっても、訴訟につながらない場合が大半だ。ストーカー自体は暴行、傷害に該当しないため、事件化するのが容易ではない」とし「第2のキム・テヒョンの登場を防ぐために多角的な改善案を考えなければならない時だ」と説明した。
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