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5日、昌原地裁刑事7単独キム・チョハ判事は、業務上過失致死の疑いで裁判に引き渡された整形外科専門のA氏(37)に、禁固10か月執行猶予2年を言い渡したと明らかにした。
裁判所によると、A氏は2020年9月1日、キョンサンナムド(慶尚南道)昌原のある整形外科手術室で、外国人女性Bさん(20)の豊胸手術をおこなった。当時Bさんはプロポフォールを投与され、睡眠麻酔状態で手術台に上がった。
その後、手術が進行されていたが、Bさんの酸素飽和度がゼロまで低下する事態が発生した。しかしA氏はこれを確認したにもかかわらず、呼吸の有無などを確認したり、心肺蘇生術、酸素投与などの緊急措置をおこなわなかった。
単にBさんの手と足に脈拍酸素測定器を取り付け、数分間様子を見ていた。結局Bさんは意識不明の心肺停止状態に陥り、この日の午後3時頃死亡が確認された。
これに対しA氏側は、プロポフォール副作用にきちんと対応できなかった部分があるとしても、それがBさんの死亡に関係していると判断することはできないと主張した。
これにキム判事は「A氏の過失により、健康だった20歳の若い女性が死亡した」とし「医療従事者の専門的判断と知識を信頼し、生命と身体をゆだねた患者に対する義務を無視したために発生した事故については、これに対応する厳重な責任が要求される」と指摘した。
ただし「遺族と円満に合意し、処罰を望まない点などを総合し、刑を定める」と量刑の理由を明らかにした。
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