イ・ワン の最新ニュースまとめ
対象者は日本から侯爵の地位を与えられた王族の李海昇(イ・ヘスン)、日本による韓国支配を決定付けた1905年の乙巳条約(第2次韓日協約)時に内部大臣だった李址鎔(イ・ジヨン)、中枢院参議を務めた柳正秀(ユ・ジョンス)のほか、高羲敬(コ・ヒギョン)、閔泳徽(ミン・ヨンフィ)、閔丙ソク(ミン・ビョンソク)、宋秉ジュン(ソン・ビョンジュン)、韓昌洙(ハン・チャンス)。前回の2回で対象者となった高羲敬らの場合、「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」施行後、第三者に処分した土地も含まれている。
これまで国家帰属決定が下された親日財産は、李完用(イ・ワンヨン)ら親日反民族行為者22人の土地543筆、329万3610平方メートル(時価730億ウォン相当)となった。委員会はあわせて、親日反民族行為者126人の土地に対しても調査の着手を決定している。
還収対象となった財産は、日露戦争開始から1945年の8月15日まで、日本に協力した見返りとして取得したり相続したりした財産と、こうした財産と知りながら相続・贈与を受けたもので、特別法施行後に第三者に処分された親日財産も含まれた。国の帰属となる財産は、所有権を国名義に移転する登記手続きを経て、独立功労者とその遺族への支援金、独立運動関連の記念事業などに優先的に使われる。
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