PSYは今年7月、「兵務庁の決定に従うには手続き上違法な事項がとても多く、司法の決定をあおぎたい」とし、現役入隊処分に対する執行停止を申請するとともに訴訟も起こしていた。兵務庁は今月17日に入隊するよう入隊通知を出している状態。現役入隊処分の執行停止が受け入れられればPSYは控訴審判決まで期待できるが、この日の判決から執行停止申請が認められる可能性は低く、PSYの現役入隊の可能性は高まっている。
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この日の裁判でPSYは、▼服務満了後の取り消しは法的根拠がない▼編入当時に不正な請託はなかった▼指定業務を誠実に遂行した▼兵務庁が実態調査を行った当時、問題とされておらず、信頼保護原則に反すると主張したが、裁判所は編入当時に不正な請託はなかったという点を除いては受け入れなかった。
裁判所は「公益上重大な事由があるときには服務満了後にも取り消すことができる。原告は編入当時に簡単なテスト業務をしていただけで他の業務をしていたと認められる根拠がないだけでなく、他の業務を遂行したとしても業務量や所要時間に不備があったとみられる」と説明した。また、産業技能要員の趣旨に照らし合わせると、指定業者の該当業務に従事するということはただ出勤するだけではなく、最低限の実質的労働提供が必要だが、原告の勤務状況は指定業務に該当するとは言いがたいと判断した。
徴兵検査で現役入隊対象者の判定を受けたPSYは、情報処理技能士の資格を取得し、2003年に特例要員に選抜され、2005年11月まで兵役特例業者で勤務したが、検察による捜査の結果、該当分野で働いていなかったことがわかり、今年8月に兵務庁から現役入隊通知を受けている。
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