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23日、法曹界によると大法院(最高裁判所)1部はカンPDが全南CBS元報道編集局A氏と元本部長B氏、C氏を相手に提起した損害賠償訴訟を原告一部勝訴と確定した。
A氏とB氏が共同でカンPDに1500万ウォン(約150万円)を支払い、これとは別にA氏は300万ウォン、C氏は500万ウォンを支払うようにとの判決を下した。
A氏は2016年9月、カンPDら見習い職員に女性の身体部位について不適切な発言をした。B氏はカカオトーク(モバイルメッセンジャーアプリ)のグループチャットに女性の半裸の姿が盛り込まれた動画を掲載した。
カンPDが上司らセクハラ行為に問題を提起すると会社側はその年10月、見習い期間が満了し、採用しないことにしたとして、出勤しないよう通知した。
カンPDは労働委員会で不当解雇判定を受けて復職したが、2017年11月、全南CBSは改めて解雇を通知した。
このような事実はカンPDが2018年、被害事実を公開して、「Me too」運動に合流して大衆に知られた。カンPDは被害を暴露した翌年、会社幹部を相手取って訴訟を起こした。
Aは「聞く人によって不快に感じるかもしれないが、見習い職員たちが実際に現場を回りながら見聞を広げなければならないという趣旨で、男女区分なしに言った言葉だった」としてセクハラする意図はなかったと主張した。
しかし、裁判所は一審から三審ともにA氏の発言がセクハラに該当すると認めた。
さらに一審は、A氏とB氏がカンPDを1次で解雇したことが不法行為だと判断し、二審はC氏が関与した2次解雇もやはり不法行為と認めた。
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