人権委員会「北朝鮮人権状況、深刻…財団理事の推進を急ぐべき」=韓国(画像提供:wowkorea)
人権委員会「北朝鮮人権状況、深刻…財団理事の推進を急ぐべき」=韓国(画像提供:wowkorea)
韓国の国家人権委員会(人権委)は3日、国会議長に北朝鮮人権財団理事の構成を急いでほしいと促した。

 人権委はソン・ドゥファン国家人権委員長名義の声明を通じて「現在、北朝鮮の人権状況が深刻だ」とし、「財団の発足が必要だ」と明らかにした。

 北朝鮮人権財団は、北朝鮮人権法を根拠に北朝鮮人権実態調査と研究、政策開発などを遂行する機構だ。理事長1人を含む12人以内の理事を置くことになっている。しかし、北朝鮮人権財団は法制定7年目の現在まで、国会などの理事推薦がおこなわれておらず、発足できずにいる。

 人権委員会は「北朝鮮当局の繰り返される核実験とミサイル発射などに伴う国際社会制裁、新型コロナウイルスの長期化と医学的対処力量不足、自然災害、国境封鎖など色々な状況が重なり、北朝鮮住民の生存権が脅かされるなど人権状況が非常に深刻だと知られた」と述べた。

 続けて「2019年、米国務省は国別人権報告書で韓国の北韓人権財団発足遅延を指摘し、国連北韓特別報告官をはじめとする国際社会も北韓人権財団設立など北韓人権法の実質的履行を繰り返し促している」と説明した。

 特に人権委は「国民の代表機関である国会で、超党派的協力を通じて北朝鮮人権法で定めている国会の権限と役割が履行される時、安定的で予測可能な北朝鮮人権政策推進が可能であり、国際社会との協力と協力もさらに強化されるだろう」と強調した。

 これに対して人権委は「国会が北朝鮮人権財団理事推薦を早期に完了し、北朝鮮人権法が正常に執行される基盤が用意されることを願う」と付け加えた。

 さらに人権委は、北朝鮮人権法第5条2項によって、国会が推薦することになっている北朝鮮人権増進諮問委員会の委員も推薦するよう要請した。

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