患者移送中に信号違反事故を起こした救急車の運転手「有罪」=韓国(画像提供:wowkorea)
患者移送中に信号違反事故を起こした救急車の運転手「有罪」=韓国(画像提供:wowkorea)
患者を病院に移送する途中、信号違反でバイクと衝突した救急車の運転手に裁判所が有罪を言い渡した。

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 21日韓国法曹界によると、ソウル中央地裁刑事10単独(カン・ミンホ部長判事)は交通事故処理特例法違反(致傷)の疑いで起訴された救急車運転手A氏に禁錮6か月、執行猶予1年を言い渡した。

 救急車は信号違反する可能性があるという例外が法で規定されたが、交通安全注意義務を守らなかった場合、これに該当しないというのが裁判所の判断だ。

 A氏は昨年2月午後1時頃、ソウル銅雀区のある交差点で患者を移送している途中バイクと衝突し、運転者に全治12週間の大腿骨骨折などを負わせた疑いが持たれている。
当時、A氏は警光灯とサイレンをつけたまま信号を違反し、時速20kmの速度で1車線から左折し、反対側の6車線を直進していたバイク運転手を救急車の右側部分に衝突させる事故を起こした。

 A氏は患者を移送する緊急な用途で救急車を運転していたため、「救急車は停止しなければならない場合でも、緊急でやむを得ない場合は停止しないこともありうる」という道路交通法29条2項に該当するとし、罪がないと主張した。

 しかし裁判所は、該当特例規定が緊急自動車運転者のすべての義務を免除するわけではないとして有罪と判断した。

 信号を違反する場合は綿密に注意し、もし車両や人が通り過ぎる場合、当然止まらなければならないという交通安全注意義務(道路交通法29条3項)を遵守しなかったと見た。
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