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高裁は「旧在外同胞法は、外国国籍の同胞が兵役を回避する目的で外国国籍を取得した場合でも38歳になれば、国家安全保障、秩序維持、公共福利など韓国の利益を害する懸念がない以上は在留資格を付与すべきと明示している」と説明した。
在外同胞法は2017年10月の改正により、外国国籍の同胞に在留資格を付与する基準を41歳に引き上げた。駐ロサンゼルス総領事はこれを根拠に、当時39歳だったユさんが15年に申請したビザ発給を拒否したが、高裁は法改正前の基準を適用した。
ユさんは韓国で1997年にデビューしトップスターとして活動していたが、兵役を回避するために米市民権を取得し、02年に韓国への入国が禁じられた。そのため在外同胞ビザを取ろうとしたが発給を拒否され、これを不服として15年に訴訟を起こした。大法院(最高裁)は領事館のビザ発給拒否は違法との判断を示して審理を差し戻し、20年3月にユさんの勝訴が確定した。
ユさんは新たにビザ発給を申請したがまたも拒否され、20年10月に再び訴訟を起こした。
外交当局は、前回の訴訟の判決はビザ発給を拒否する過程で手順が適法でなかったと見なすもので、ビザの発給を命じたものではないとの認識だ。今回は適切な手順を経て発給を拒否したとしている。一審はこうした外交当局の主張を認め、ユさんの請求を棄却していた。
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