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ソウル中央地方裁判所は旅券法違反・特定犯罪加重処罰などに関する法律違反(逃走致傷)などの容疑で裁判にかけられていたイ元大尉に懲役1年6か月、執行猶予3年を宣告した。また、80時間の社会奉仕および40時間の順法運転講義の受講を命じた。
イ元大尉はウクライナ戦争が勃発すると、昨年3月に出国し、訪問禁止国のウクライナに合流した容疑を持たれている。また、昨年7月にはソウル市内で運転中にバイクと事故を起こした後、救護措置を取らずに現場から立ち去った容疑も持たれている。イ元大尉は旅券法違反の容疑については認めたものの、逃走致傷の容疑については、「事故が起きた事実を認知できなく、逃走の故意もなかった」と容疑を否認した。
検察はこれに先立つ結審公判でイ元大尉に懲役1年6か月を求刑した。当時、検察は「イ元大尉は訪問・滞在禁止対象国であることを知りながらも、知人らを連れてウクライナに出国した」とし、「到着後もSNSを通じ外交部(外務省に相当)の措置を非難するなど、罪質は軽くない」と求刑の理由を説明した。
裁判部は全ての容疑について有罪と認めた。裁判部は訪問禁止国のウクライナを訪問した点について、「旅行禁止地域であるウクライナに滞在し義勇軍として活動したことは、本人の意図とは異なり国に過度な負担を与えた」と判示した。逃走致傷の容疑については、「保険会社が保険金の支給をすることで被害が回復されたものの、被害者と合意できなかった点などを考慮した」と説明した。
イ元大尉は宣告審の直後に記者らと会い、「ウクライナに行った点について全て認め謝罪しただけに(執行猶予という結果を)ある程度予想していた」とし、「控訴するかどうかについては法務チームと話し合って決定する予定」と話した。
一方、今回の訴訟は終わったものの、依然としてイ元大尉は暴行の容疑で現在、在宅起訴された状態だ。イ元大尉はことし3月、初公判を終えて出て来たところでユーチューバーのAさんと言い争いになって暴行し、Aさんの携帯電話を破損し暴言を吐いて侮辱した容疑を持たれている。当時、Aさんは「6年間も債務不履行者で、債権者に申し訳なくないのか」などの質問をし暴行された。
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