法曹界によると16日、韓国のウィジョンブ(議政府)地方裁判所は、未成年者擬制性的暴行、児童・青少年の性保護に関する法律違反(性搾取物製作・配布など)などの疑いで起訴された20代男性のA容疑者に懲役4年を宣告した。
また、80時間にわたる性暴行治療プログラムの履修、A容疑者にかかる情報の3年間の公開・告知、児童・青少年関連機関などと障害関連機関での各5年間の就業制限も命令した。
A容疑者は5月、首都圏のあるディスコパンパン乗り場でDJとして仕事をしている間、常連客である女子学生を自分の居住地とカラオケ、駐車場などで数回にわたって性的暴行を加えた疑いで起訴された。
A容疑者は被害者が未成年者であることが分かっていたにも関わらず、犯行を続けて被害者の意思に反して携帯電話で撮影し、性搾取物まで製作したりした。
A容疑者は法廷で被害者が未成年者であることを知りながらも犯行に及んだとし、容疑をすべて認めたことが把握された。
裁判所は「性暴力犯罪はそれ自体で被害者に大きな身体的、精神的ショックを与えるだけでなく、被害者の健全な性的価値観の形成と成長に莫大な支障をきたす恐れがある」とし「被害者は被害に気づき、相当な精神的苦痛を訴えており、被告人の強力な処罰を望んでいる」と量刑理由について説明した。
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