3日、法曹界によると、ソウル北部地裁刑事合議11部は殺人容疑で起訴された60代の男性A氏に懲役10年を言い渡した。
A氏と妻のB氏はすでに一度離婚していた。彼らは4年以上の間、脳損傷を受けた娘の世話をし、看病をしながら経済的困難とそれによる対立を経験してきた。娘が死亡して、夫婦は以後一週間も経たないうちに離婚をした。
36年間共に夫婦として暮らしたせいか、 縁は簡単に途切れず、彼らは8日後に再び婚姻届を出した。
しかし、彼らの関係は戻らなかった。再婚後も対立は続き、A氏はB氏に凶器を突きつけて性関係を要求したり、娘の死亡保険金のうち5000万ウォンをくれと脅迫したりもした。
結局、これを止めようとした息子にまで暴力を振るったA氏は、接近禁止命令を受け、ソウル江北区の住宅で一人で過ごすことになった。
その後もB氏はA氏の家を訪問し、たびたび食事を用意し、接近禁止命令の解除を申請した。
その後6月23日、B氏はA氏を訪ねて「離婚したい」という意思を明らかにしたが、首を絞められて殺害された。
A氏は警察に自首し、犯行動機について「妻から『話があるから家にいてくれ』と言われて再婚を期待したが、離婚を要求されて怒った」と陳述した。
殺人容疑で裁判に付されたA氏に裁判所は「長年夫婦の縁を結んできた配偶者を殺害したもので、犯行の手段と方法、動機、経緯と内容などをかんがみると非常に重い事案だ」として「残った家族が厳罰を望んでいる」と伝えた。
それと共に「事件直後に自首し、偶発的に犯行を犯した点を考慮した」と量刑理由を明らかにした。
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