イン委員長は今月13日、韓国のテレビ放送局“JTBC”のユーチューブチャンネルに出演し「BTSをなぜ軍隊に送るのか。メダルを一つでも獲れば軍隊には行かないのではないか」とし「BTSの兵役を免除すべきだ」と語った。
つづけて「私はBTSの熱烈なファンだが、彼らはわれわれの文化コンテンツを全世界にあのように伝えてくれたのに、彼らを捕まえて軍隊に送るのか」とし「数兆ウォンも稼いできた人たちなのに、これは話にもならない」と付け加えた。
このような発言から「すでに入隊しているメンバーたちも兵役免除が可能なのか」ということに関心が集まっていて、歌謡界の内外では「現行規定上、可能だ」という見方が出ている。
兵役法第33条7項には「兵務庁長は次の各号の一つに該当する人のうち、大統領令により定める芸術・体育分野の特技を持った人として文化体育観光相が推薦した人を、芸術・体育要員として編入することができる」と規定されている。
特にその対象として「『現役兵入営対象者』はもちろん『現役兵』として服務中である人も」と規定されている。これは「入隊していたとしても、政府の意志により免除が可能だ」ということである。
ある韓国歌謡界の関係者は14日「BTSのメンバーたちは政府の意志により、入隊前でも後でも関係なく兵役免除の道は開かれているということだ」と語った。
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