シャネルなどが韓国公正取引委員会の指摘を受けて「リセール(転売)禁止」などの不公正な約款条項を是正した=(聯合ニュース)
シャネルなどが韓国公正取引委員会の指摘を受けて「リセール(転売)禁止」などの不公正な約款条項を是正した=(聯合ニュース)
【世宗聯合ニュース】有名ブランドのシャネルとエルメス、ナイキが、韓国公正取引委員会の指摘を受けて「リセール(転売)禁止」などの不公正な約款条項を是正した。

 公取委は29日、消費者が有名ブランドの商品をウェブサイトで直接購入した場合に適用される約款を職権で検討し、10種類の不公正な条項を是正させたと発表した。

 そのひとつが、転売目的で商品を購入した場合の売買契約取り消しや会員資格はく奪を可能にした「リセール禁止」条項だ。

 各ブランドは「購入パターンに基づきリセール目的と合理的に推定される場合、会員資格をはく奪することがある」(シャネル)、「注文がリセールのため販売されると当社が信じる場合、販売および注文を制限したり契約を取り消したりする権限がある」(ナイキ)などと明記。財産価値が認められるブランド品を購入額よりも高く転売する行為は他の消費者に被害を与えかねず、禁止するべきだと主張していた。

 公取委はだが、購入した商品の処分を決める権限は購入者にあり、購入後の第三者との契約を無条件で制限する条項は約款法上、問題があると判断した。転売目的の購入かどうかを判断する客観的な基準がなく、事業者の判断に従わせている点も不当だと指摘した。

 公取委はこのほか、会員の商品レビューなどを事業者が会員の同意なく使用できると定めた条項、事業者の恣意(しい)的な注文取り消しを可能にする条項なども不公正だとみなした。シャネルやエルメス、ナイキは指摘された不公正な条項を全て是正した。


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