13日、韓国法曹界によると、プサン(釜山)地法刑事1部(部長判事ソン・クムソク)は、児童虐待犯罪の処罰などに関する特例法(児童福祉施設従事者などの児童虐待加重処罰)違反の疑いで起訴されたA氏に対する結審公判で、1審判決の宣告猶予を覆し罰金1500万ウォン(約168万円)を言い渡した。また、児童虐待治療プログラム40時間履修を共に命令した。
1審が認めた犯罪事実によると、小学校教師A氏は、2022年に自身が担任を務めていた2年生の2人の生徒に、何度も授業時間や昼休みなどに、暴言と傷害を加えて虐待した疑いを受ける。
A氏は被害者Bさん(当時7歳)が、算数の問題がきちんと解けないという理由で、Bさんの首をつかみ振った。また、本の整理が気に入らないとし、本複数冊を床に放り投げ、他の生徒らがご飯を食べるランチタイムにBさん一人で本を整理するようにするなど、執拗(しつよう)に叱った。
またA氏は、花瓶作りの授業中にBさんが落葉を誤って張り付けたという理由で「アーユーバンバン?(Are you bang bang?)」と言うなど、児童の精神健康や発達に害を及ぼす感情的虐待をした疑いも受けている。
給食の時間になり手を洗ってきたBさんに「汚れた手でへらを触ってどうする」と手の甲を殴るなど、身体的虐待もちゅうちょなかった。
A氏の嫌がらせは、同じクラスの男子生徒であるC君(当時7歳)にも続いた。
A氏は算数の授業中、問題を解く際、定規を利用してはいけないが、C君が利用したという理由で、定規を投げ、拳で脇の下部位を殴るなど身体的虐待をした。このような事実をC君が両親に伝えたという理由で、C君の頭をつかみ振りながら「またお母さんに言えばいい。告げ口野郎」と言ったりもした。
1審裁判部は「この事件犯行の罪質と犯罪が悪い点、被害児童の保護者が被告人の厳罰を嘆願している点などがあるが、被告人が事件犯行をすべて認めながら反省している点、被害児童らを教育する過程で犯行を犯すことになったので、その経緯に一部酌量に値する事情がある点などを総合的に判断し、刑の宣告を猶予する」と判示した。
宣告猶予は、検察が起訴したが、裁判部が一定期間刑の宣告を先送りし、宣告猶予日から2年が過ぎると、宣告を免れる制度だ。有罪と認められるが、前科記録には残らない。
検察は刑が軽いという趣旨で控訴した。
控訴審裁判部は「児童を保護し、児童虐待犯罪を通報する義務がある被告人が、被害児童に身体・情緒的虐待行為をして非難する可能性が高い」とし「依然として被害児童は許さず、保護者が厳罰を嘆願している点などを考慮すると、原審の量刑は軽くて不当だ」と述べた。
A氏は控訴審判決に不服で最高裁判所に上告した状態だ。
Copyrights(C) Edaily wowkorea.jp 78