辞表を提出しても受理されず…専攻医の辞職は有効か=韓国報道
辞表を提出しても受理されず…専攻医の辞職は有効か=韓国報道
専攻医らが集団で辞表を提出していることについて、病院側は辞表を受理していない。これに対して辞職の効力が発生するかどうかが重要な争点の一つになっている。

専攻医の辞職の効力が発生するかどうかが重要な理由は、韓国政府の診療維持命令と業務復帰命令の効力にも影響を及ぼすためだ。辞職の効力が発生し、専攻医と病院間の勤労契約がすでに解約された状態なら、専攻医が復帰する業務がないため、診療維持命令と業務復帰命令は無効になる。

しかし、辞職の効力を認めることができなければ、診療維持命令と業務復帰命令はひとまず有効とみることができる。もちろんこの場合にも「国民保健に重大な危害が発生したり、発生する恐れ」や、「患者の診療に重大な支障をきたしたり、またはもたらす恐れがあると認められる相当な事由」という条件が備わらなければならない。

これについて民法第661条は「雇用期間に定めがある場合、やむをえない事由がある時には各当事者は契約を解約することができる」と規定している。第条において111条では、「相手方がある意思表示は、相手方に到達した時にその効力を生ずる」ともしている。

法曹界では専攻医の辞職の効力について、「辞職届の提出により効力が発生するという意見」と「病院が辞職届を受理してはじめて辞職の効力が発生するという意見」が錯綜(さくそう)している。

イム・ムヨン法律事務所のイム・ムヨン弁護士は14日、ソウル市ヨイド(汝矣島)の国会議員会館第1セミナー室で開かれた「医療混乱に関する法的争点をどのように解釈するか?」と題された懇談会で「専攻医が病院と締結した勤労契約は民法第661条が規定した『雇用期間に定めがある』勤労契約に該当するので、専攻医は『やむを得ない事由がある時』にはいつでも契約を解約することができる」とし、「契約の解約効力を規定した民法第111条第1項と第543条により、病院の専門医が提出した辞表は病院側の受理に関係なくすでに効力を発揮しているものとみることができる。

ただし専攻医らの辞意表明に「やむを得ない事由」があるかどうかについては争いの対象になりうる。イム弁護士は個人的な意見であることを前提に「個人的な健康上の理由はもちろん、政府の政策の変化により専門医を取得する必要性が消えたという点もやはりやむを得ない事由に該当する可能性がある」と解釈している。

イム弁護士は、専攻医らが辞職届を提出すると同時に辞職の効力が発生したものとみている反面、大韓弁護士協会人権委員会のイ・ミン委員は、病院側が辞職届を受理してはじめて辞職の効力が発生するのが原則だとみている。

イ弁護士は「基本的には辞職の意思表示があり、それを受理した場合に効力が発生するとするのが原則」とし、「実際に訴訟に入ることになれば、原則的に辞職の効力は発生しなかったとみるのが一般的であり、それを覆すために色々な理由と証拠を通じて辞職の効力が発生したことを立証しなければならないだろう」と予測している。
Copyrights(C) Edaily wowkorea.jp 107