キム氏は告訴した理由について、男性が自身の行為をインターネット上で自慢し、「チャレンジ」と称して犯罪を助長していたとし、いたずらの域を超え犯罪にあたると強調した。
警察はキム氏が提出した告訴状を基に捜査を行う予定だ。
警察関係者は「著作権法上、銅像につばを吐いたり小便をかけたりするなど侮辱的な行為をすれば法的に処罰できる規定がある」と説明した。
この男性は6日午後5時半ごろ、釜山の日本総領事館前に設置された少女像と、日本による植民地時代に朝鮮半島から徴用された労働者を象徴する像(労働者像)に相次いで黒い袋を被せた。
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