条例案は「日帝象徴物」について、「帝国主義を象徴する軍事旗と造形物、またはこれを連想させる目的で使用されたその他の象徴物」と規定した。
また、釜山市長に対しては日本帝国主義の象徴物について公共の場所での使用を控える文化が醸成されるよう努力しなければならないとして、使用制限が守られるよう管理する責務を課した。
条例案は、日本帝国主義の象徴物を公共の場所に設置、掲示、備え付けて他人に露出する行為と、他人に露出する目的で公共の場所で所持する行為を防止するため努めるよう定めた。
また、市が主管する事業や行事などで日本帝国主義の象徴物を販売・展示できないようにした。
市長はこのような行為をする人に是正を求めるか、使用制限または退場、撤去などを要請できる。
また、条例案は「釜山市日帝象徴物審議委員会」を設置して関連施策を策定し、日帝象徴物を判断するよう規定した。
宋議員は、先ごろ釜山市内のマンションの住人が旭日旗を掲げたが、制裁を科す方法がなく議論を呼んだとして、「民間でも日帝象徴物を使わないよう誘導し、市民の危機意識を高めるために条例案を提出した」と説明した。
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