国民健康保険公団が同性のパートナーを健康保険の被扶養者として認めず保険料の納付を求めたのは制度の目的に外れるとして、男性が支払請求の取り消しを求め公団を相手取って起こした訴訟で、大法院は公団の上告を棄却。被扶養資格を認める二審判決が確定した。
大法院は関連法に同性パートナーを被扶養者から除外するはっきりとした規定がないにもかかわらず、同性という理由だけで排除するのは性的指向に関連した差別とし、「人間の尊厳と価値、幸福追求権、私生活の自由、法の前に平等である権利を侵害する差別行為であり、その侵害の程度も重い」と指摘した。
大法院は「同性婚」を認めたわけではないものの、「同性パートナーを事実上の婚姻関係にある人に準じて健康保険の被扶養者と認定する問題や民法などの『配偶者』の範囲を解釈・確定する問題は十分に異なる局面で議論できる」とした。
同性婚を認めなくても、健康保険のような社会保障制度の下では、同性パートナーを法的に認められた夫婦と同様に扱うことができるとの判断を示した。
今回の判決を機に健康保険の被扶養者のように同性パートナーに認められる「経済的権利」が今後拡大するものとみられる。
男性は2019年に同性のパートナーと結婚式を挙げ、翌年にパートナーが加入する健康保険の被扶養者として登録された。その後、同年10月、被扶養者の条件に合っていないとして公団から保険料の支払いを求められた。
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