ADORは「無断使用」という指摘は全く事実ではないとし、「二つの曲はコード進行からBPM(1分当たりのビート数)、全般的な曲の雰囲気や流れが違う」と主張した。
そのうえで、短い一部のメロディー展開に類似性があると判断されるものの、このメロディー展開は「Easier Said Than Done」よりも前に発表された曲から現在に至るまで、ポピュラー音楽によく見られる形と指摘した。
ADORは先ごろ、親会社のHYBE(ハイブ)を通じ、「Easier Said Than Done」の権利を持つ英企業がHYBEに送った電子メールを確認したと明らかにした。これを受けADORは「Bubble Gum」の作曲家に事実確認を行い、該当の曲を聞いたことがなく、無断使用していないことが分かったと説明した。
また問題の指摘があった直後に海外の著名な学者2人に対し、専門的な分析を依頼したと明らかにした。
ADORはShakatak側に対し、さらに反論するのであれば信頼できる分析レポートを提出してほしいと要請した状況とし、盗作か否かを判断するために類似性をチェックするレポートの提出を要求するのは自然な手続きだと説明した。
ADORはまた、同問題を巡り、HYBEが解決策の模索に向けADORに協力する積極的な態度を示さなかったと批判した。
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