公布案は、同映像を所持・購入・保存したり視聴したりした者に対する処罰規定を新設し、3年以下の懲役や3000万ウォン(約330万円)以下の罰金に処する内容を柱とする。
また、ディープフェイクの編集・頒布などに対する法定刑をこれまでの5年以下から7年以下に、営利目的の場合は法定刑を7年以下の懲役から3年以上の有期懲役に強化した。
さらに、ディープフェイクを利用した脅迫に対する処罰規定を新設し、1年以上の有期懲役に処するようにした。
公布案は大統領の承認を経て官報に掲載後、直ちに施行される。
政府はこのほか、ディープフェイクによる性犯罪や違法撮影された映像に関する資料の削除と被害者の支援を国の責務として明示する「性暴力被害者保護などに関する法律改正公布案」、児童・青少年を対象とする脅迫・強要行為について加害者の処罰と警察の捜査権を強化する「児童・青少年の性保護に関する法律改正公布案」も閣議決定した。
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