憲法裁は同条項について「胎児の性別告知を制限することは胎児の生命保護という立法目的を達成するための手段に適合せず、性別情報へのアクセスを妨害されない親の権利を必要以上に制約するもので、侵害の最小性に反する」と指摘した。
かつては男児を好む傾向が強く、胎児が女児であることを知り中絶するのを防ぐため同条項は設けられた。当初は出産前に性別を告知することを禁止していたが、2008年に憲法に合致しないとの判断が示され、翌年の法整備により妊娠32週を過ぎた場合は性別告知が認められた。
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