ソウル中央地検は11日「非常戒厳事件に関する警察の令状申請業務は、特別捜査本部とは独立した別の専任部署で通常の手続きに従って処理している」と明らかにした。
検察は特殊戦司令部と首都防衛司令部に対する家宅捜索令状を棄却した理由を2つ挙げた。現役軍人に対しては、軍事裁判所法第2条に基づき軍事裁判所が裁判権を持っており、既に検察特別捜査本部に派遣された軍検察が、対象者に対する捜査を進めているという点が第一の理由である。第二の理由は、裁判所でも現役軍人に対する通信令状を、重複捜査の懸念を理由に棄却した前例があるという点である。
これにより検察は「必要性と相当性が認められる令状は迅速に請求し、管轄問題と重複捜査の懸念などにより必要性と相当性が認められない令状は棄却した」と説明した。
一方、警察庁国家捜査本部非常戒厳特別捜査団は今月9日、大統領室と警察庁、ソウル警察庁、国会警備隊、特殊戦司令部、首都防衛司令部など計6か所に対する家宅捜索令状を申請したが、軍関連2か所の令状が棄却、4か所のみ家宅捜索が行われた。
検察は「事案の厳重さを十分に認識し、警察申請令状全般に対してできるだけ迅速に検討して処理している」と強調した。
今回の非常戒厳事態をめぐり、検察と警察、高位公職者犯罪捜査処など捜査機関間の捜査主導権争いが繰り広げられる中、この日警察国家捜査本部と高位公職者犯罪捜査処、国防部調査本部は「共助捜査本部」を運営することに合意した。非常戒厳事態を捜査する捜査主体のうち検察を除いてすべて手を取り合ったことになる。
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