石氏は、尹大統領は政権を奪うために内乱を起こしたのではなく、暴動の要素もないため内乱罪の成立要件には当たらないとした上で、内乱捜査に対応する弁護団と弾劾審判に対応する弁護団をそれぞれ構成する方針を示した。
非常戒厳宣言について捜査する検察の特別捜査本部が尹大統領に21日の出頭を要請したことについては「(出頭の可否を)申し上げるのは難しい」と述べた。
また、検察、警察、高位公職者犯罪捜査処など複数の捜査機関が同時に進めている捜査について調整が必要だとして、数日中に出頭の可否に関して立場を示すと説明した。
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