プサン(釜山)高等裁判所はチェさんの重傷害事件の再審棄却決定に対する抗告を認めたと13日明らかにした。
裁判部は、「陳述書の内容が相当に具体的で一貫している」とし、「再審請求の動機に不自然な点や強引な部分は発見されない」と明らかにした。
また、「刑事訴訟法が定める適法な手続きを遵守しないまま令状のない逮捕、監禁が行われたと考える余地が十分にある」と説明した。
チェさんは1964年5月6日、自身に性的暴行しようとした男の舌をかんで負傷させた容疑で釜山地裁から懲役10か月、執行猶予2年の刑を宣告された。
性的暴行に抵抗しようと舌をかんだことは正当防衛に該当しないというのが当時の裁判部の判断だった。
チェさんは検察の捜査段階で拘束され、6か月間を刑務所で過ごした。
この男は不同意性交罪未遂を除く特殊住居侵入・特殊脅迫の容疑でチェさんより軽い懲役6か月、執行猶予2年の刑を宣告された。
チェさんは事件から56年後の2020年5月6日に再審を請求したものの、1審、2審の釜山地裁と釜山高裁は「時代の状況によりやむを得ない判決だった」とし、これを棄却した。
その後、最高裁は3年間の審理を経てチェさんの主張が正しいと考える状況が十分で、当時の再審対象の判決文、新聞記事、受刑者人名簿、刑事事件簿、執行原簿など裁判所の事実調査が必要だとして事件を破棄差し戻しした。
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