却下は訴訟が要件を満たしていないか、請求内容が判断対象でない場合に審理をせずに訴えを退けるもの。
政府の方針に反発して医療界側が起こした増員取り消し訴訟で初めて裁判所の判断が示された。
教授協議会側は昨年3月、保健福祉部長官には大学入学定員を決める権限がないとし、決定の取り消しを求める訴訟を起こした。
教授協議会側は定員変更などの差し止めを求めた仮処分申請も行ったが、昨年6月に大法院(最高裁)が棄却・却下を確定させた。
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