【ソウル21日聯合ニュース】サムスンSDSの新株予約権付社債(BW)が不当に安く発行されたとされる事件と関連し、サムスングループの李健熙(イ・ゴンヒ)前会長と役員らの弁護を担当したイ・ワンス弁護士は21日、大法院(最高裁に相当)への再上告は行わないと明らかにした。イ弁護士は「大法院の判決を尊重し、さまざまな事情を考慮した上で再上告しないことを決めた」と説明した。
 大法院は5月に、李前会長が家族にサムスンSDSの最大持株を取得させようと、同社の新株予約権付社債(BW)を廉価で発行し、会社に1540億ウォン(約116億円)の損害を与えた罪について無罪を宣告した原審を破棄し、審理をソウル高裁に差し戻した。今月14日の差し戻し審公判で、李前会長に懲役3年、執行猶予5年、罰金1100億ウォンが言い渡された。
 同事件の捜査を担当してきた特別検事チームに続き、サムスン側も再上告放棄を決定したことで、1996年にサムスンエバーランド転換社債(CB)の低価発行に端を発したサムスングループ経営権変則継承問題は、13年目で終止符を打つことになった。

Copyright 2009(C)YONHAPNEWS. All rights reserved. 0