【ソウル23日聯合ニュース】「人権保護のための捜査公報準則」改正案が23日に施行され、捜査段階でもメディアが性暴力犯をはじめとする凶悪犯を撮影し、その身元情報を公開できるようになった。
 改正案では、「特定強力犯罪の処罰に関する特例法」や「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」で身元情報の公開を許可する凶悪犯と性暴力犯については、機関長の承認を経てメディアが撮影、録画、放送したり、顔や実名を公開できる。
 公開対象は、犯行手段が残忍で大きな被害を招き、罪を犯したと信じるに足る十分な証拠がある強力犯と性暴力犯。
 1月に制定された捜査公報準則は、犯罪被疑者の人権保護のため、取り調べ、家宅捜索、逮捕、拘束など捜査段階ではメディアによる撮影や放送を禁止していたが、今月15日に凶悪犯の身元情報公開を認める方向に関連法が改正され、こうした例外条項が組み込まれた。



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