裁判所は実刑を宣告したキム某氏に被害者と合意する機会を与えるために法廷拘束はしませんでした。
彼らは昨年1月BTS所属事務所であるBig Hitエンターテインメントの事前承認を受けずにBTS肖像などを活用した「MGM Mediaスペシャルマガジン」を制作して、出版社との販売契約を結びました。
契約当時Big HitはMGM Mediaが事前に承認を受けずにBTSの肖像などを活用したという理由などでBTSの肖像、名前などを利用した本の出版を禁止してほしいという仮処分を申請した状況でした。しかし、彼らは、このような事実を出版社に通知せずに契約を進め、前受金の名目で数億ウォンのお金を受け取ったことが分かりました。契約された数量の一部は、印刷されたが仮処分決定に追いつかなくほとんど販売されていなかったことが分かりました。
裁判所は「被告は契約締結前の被害者に対し仮処分関連事実を告知したが、いつどのような方法で告知したのか、具体的に陳述できないでいる」とし「被告人が出版できなくなる可能性があるという事実を知っていれば、契約書に書かなければならなかったが、そうしなかった」と明らかにしました。
また「被告が被害を補償するための他の方案を用意したり、被害者から受け取ったお金を返すこともなかった」とし「被害者をだまし商品供給の前受金を受けた事実を有罪と認めている」と付け加えました。
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