韓国の保健福祉部(厚生労働省の厚生部分に相当)は「満4歳以上の男児が母親と一緒に女湯とその脱衣室に入ったり、女児が父親と一緒に男湯に入ることを禁止する内容の “公衆衛生管理法施行規則”の一部改正令を、明日(22日)から施行する」ときょう(21日)明らかにした。
これまで大衆浴場の男女同伴制限年齢は満5歳以上であったが、施行規則の改正により満4歳(49か月)以上となった。これは、2003年6月に満7歳から満5歳へと調整されて以降19年ぶりである。
一方、保健福祉部は、大衆浴場の出入り禁止対象から精神疾患者を除外した。これまで「人権侵害だ」と指摘されてきたことが反映されたものとみられる。
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