9日、日本メディアによると、日本の最高裁は、「職場内で民族差別的な文書が繰り返し配布され、精神的苦痛を受けた」として在日韓国人の女性がフジ住宅と今井光郎会長を相手どり提訴した損害賠償訴訟で、原告への賠償を命令した原審を確定した。
最高裁は、フジ住宅の文書配布を「不法」と判断した。これにより会社側は、文書配布禁止とともに132万円を賠償しなければならない。
フジ住宅では2013年から、韓国や中国出身者を「うそつき」と描写した雑誌の記事やインターネットの掲示物が社内に配布されたことが問題となっていた。これに対し韓国人の職員たちは止めることを要求したが、会社側はこれを受け入れることはなかった。
最高裁は、このような行為を「ヘイトスピーチ解消法」で禁止されている不当な差別的言動と認め、1審で110万円の賠償を、大阪高等裁では132万円の賠償金支給が判決されていた。
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