【ソウル聯合ニュース】太平洋戦争中に日本に強制徴用され新日鉄住金の前身の製鉄所で労役を強いられたにもかかわらず賃金が支払われなかったとして、韓国人被害者7人が同社に損害賠償を求めていた訴訟で、ソウル中央地裁は13日、1人当たり1億ウォン(約1000万円)の支払いを命じる原告勝訴の判決を言い渡した。 7人は1940年代に新日鉄住金の前身、日本製鉄の釜石製鉄所(岩手県)と八幡製鉄所(福岡県)に強制動員された。2013年に「強制動員で膨大な経済的利益を得たにもかかわらず、強制動員被害者に対する一切の責任を回避しながら、現在も屈指の大企業として残っている」として、精神的・肉体的苦痛に対する賠償を求め、同地裁に提訴した。 裁判所は「原告の動員・徴用には欺瞞(ぎまん)や脅迫など不法性があった上、旧日本製鉄の黙認と関与があった。被告は、原告に強制的に労役を課した旧日本製鉄の後身であり、同一性を維持しているため不法行為の主体として認められる」との判断を示した。 また、1965年の韓日請求権協定により原告の請求権が消滅したという主張は受け入れられないとした上で、原告らが受けた被害や長期にわたり賠償が行われなかったことなどを考慮し、慰謝料として1億ウォンを算定したと説明した。 hjc@yna.co.kr
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