韓国政府、扶養義務を破ったら相続権はく奪する“ク・ハラ法”立法予告(画像提供:wowkorea)
韓国政府、扶養義務を破ったら相続権はく奪する“ク・ハラ法”立法予告(画像提供:wowkorea)
韓国政府は相続人になる者が被相続人に対する扶養義務を履行しないなど、一定の事由がある場合、相続権を剥奪できるよう法改正を推進する。

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 法務部(法務省)は7日、一定の事由がある場合、被相続人が生前に家庭裁判所の請求ないし遺言を通じて、被相続人の相続人が死後、家庭裁判所の請求を通じて相続権を喪失させることができるようにする民法の一部改正法律案を立法予告し、官報に掲載した。

 先立って、ガールズグループ「KARA」出身の故ク・ハラさんの実母が20年間、養育義務を果たさなかったにもかかわらず、現行の民法に基づき、ク・ハラさんの財産の半分を相続することが予想されると、別名「ク・ハラ法」についての議論は続いた。

 現行の民法は、相続のために相続人に損害を与えたり、遺言状などを偽造した場合に限り相続から除外し、その他の犯罪や養育の義務を果たさなかった場合については制限する規定を設けていないからだ。

 これを前にク・ハラさんの実兄が民法相続欠格事由に「直系存続または直系卑属に対する保護ないし扶養義務を著しく怠った者」を追加し、立法請願で10万人の同意を得たが、法案審査小委で「継続審査」の結論が出たため、本会議に上程できなかった。

 今回の政府改正案の主要内容を見ると、相続人となる人が被相続人に対する扶養義務の重大な違反または重大な犯罪行為、虐待その他ひどく不当な待遇をした場合、被相続人が生前に相続人になる人に対して相続権の喪失を請求したり、遺言で相続権喪失の意思を表示できるよう明示されている。

 さらに、被相続人の死後であっても重大な扶養義務違反などの事由がある場合、被相続人の法定相続人に該当する者が、相手が相続人になったことを知った日から6か月以内に家庭裁判所に相続権喪失を請求できるようにする条項も追加された。

 一方、ク・ハラさんの相続財産は現行法によって、実父と実母がそれぞれ半分ずつ相続を受けたが、昨年12月に裁判所は実父の寄与分を認めて、ク・ハラさんの実父が60%、実母が40%と分割すべきだと判断した。

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