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韓国法務部(法務省に相当)は15日、子どもに対する重大な養育義務違反または虐待があった場合、相続人の相続権を消失させる内容を盛り込んだ「民法」の一部改正案が国務会議を通過したと明らかにした。
法務部は、改正案を来る17日の国会に提出する予定だ。
「ク・ハラ法」は、故ク・ハラさん(KARA)の実兄ク・ホインさんが国民に同意請願を進めた法案で、養育義務を怠った親の相続権を剥奪する内容だ。
現行法の継承欠格事由では直系尊属、被相続人、順位相続人などを殺害した場合のみ認められる。 しかし、「ク・ハラ法」が通過した場合、被相続人の直系尊属でも扶養義務を怠った場合には継承を受けることができなくなる。
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