「米ステルス機導入反対」活動家4人に、「スパイ罪」適用=韓国(画像提供:wowkorea)
「米ステルス機導入反対」活動家4人に、「スパイ罪」適用=韓国(画像提供:wowkorea)
北朝鮮の指令を受けて、米国製ステルス戦闘機導入反対運動をした疑いが持たれているチュンチョンブクト(忠清北道)チョンジュ(清州)地域の活動家に「スパイ罪」容疑が適用されたことが6日分かった。

 韓国紙「ヘラルド経済」の取材によると、韓国情報機関の国家情報院(国情院)と警察庁安保捜査局は先月、4人の活動家に対し拘束令状を申請し、国家保安法第4条(目的遂行)、第7条(称揚・鼓舞)、第8条(会合・通信)、第9条(便宜の提供)などの容疑を適用した。

 このうちスパイ罪と呼ばれる第4条は、反国家団体の構成員またはその指令を受けた者が、その目的遂行のための行為をした時に適用され、彼らの容疑の中で処罰の水準が最も高い。

 特に「漏えい・伝達した軍事上の機密または国家機密が、限られた者にのみ公開が認められ、敵国または反国家団体に秘密にしなければならない事実・物・知識の場合、死刑または無期懲役に処する」と規定する。その他の軍事上の機密または国家機密である場合には、死刑・無期または7年以上の懲役に処する。

 これに先立ち清州地裁は2日、「逃走の恐れがある」として逮捕状が請求された活動家4人のうち3人に対し令状を発行した。彼ら4人は、北朝鮮工作員の指令を受け、街頭署名運動やリレー形式の1人デモなど、米国製戦闘機「F-35A」導入反対運動を行った容疑がもたれている。

 国情院は彼らについて数年にわたり捜査を行った後、今年、警察庁に捜査協力を求めた。国情院と警察は5月末から清州にある4人の自宅と事務所などを家宅捜索し、北朝鮮工作員と接触した裏付け資料を確保したという。
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