チョン・ジヒョン、チョン・ウソン、チョ・インソン、ヤン・ジヌ、チ・ジニ、チャ・テヒョン、キム・ソナと所属事務所がパブリシティ権(プライバシー権、肖像権をはじめとする人格権)を侵害されたとし、映画情報誌<SCREEN>などを発行する<スクリーンM&B>を相手取り起こした損害賠償請求訴訟で、ソウル中央地裁は14日、原告一部勝訴の判決を下した。原告側は、<スクリーンM&B>が昨年6月に日本のメディア会社と契約を結び、原告の俳優らの写真をインターネットやモバイルを通じ有料で提供しているとし、訴訟を起こしていた。
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裁判部は同社に対し、チョン・ジヒョン、チョン・ウソン、チョ・インソン、チ・ジニにそれぞれ1500万ウォン(約182万円)、チャ・テヒョンに1000万ウォン(約121万円)、ヤン・ジヌに500万ウォン(約60万円)の支払いを命じた。キム・ソナと所属事務所への請求は棄却された。
裁判部は、「被告が撮影した原告の俳優らの写真は著作権法上の写真著作物に当たるが、撮影者が実演者(俳優)の許可なく写真を約定した目的に必要な範囲を超え別途の商業目的に使用する場合、実演者はその写真の肖像権やパブリシティ権などを主張することができる」と述べた。写真使用による損害の度合いは大衆的認知度と商業的価値にある程度比例するとし、俳優らの広告出演料の差を基に損害賠償額を算出した。
また、チョン・ジヒョン、チョン・ウソン、チョ・インソン、パク・シニャン、チ・ジニ、チャ・テヒョン、ソン・へギョと所属事務所が、「雑誌掲載を目的に撮影した写真を利用して日本の放送局と無断で有料展示会を開いた」とし、<スクリーンM&B>を相手取り起こした損害賠償請求訴訟でも、裁判部は原告一部勝訴の判決を下し、同社に対し俳優らに300~500万ウォンを支払うよう命じた。
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