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「北朝鮮が “恣意(しい)的な脅威判断”により、いつでも韓国をねらった核先制攻撃を敢行することのできる原則を対内外的に宣言したものだ」とみることが可能だからだ。
北朝鮮が最高人民会議の法令により採択した “核武力政策について”は、核兵器の使用条件として「核兵器またはその他の大量破壊兵器の攻撃が敢行されたり迫っていると判断される場合」「国家の存立と人民の生命安全に破局的な危機をもたらす状態が発生し、核兵器で対応するしかない不可避的な状況が生じる場合」など包括的に規定した。
計5つの使用条件を掲げたが「国家指導部と国家核武力指揮機構に対する攻撃や攻撃が迫っている時も、核兵器を使用できるようにした」ことも注目される。例を挙げれば、キム総書記に対する「斬首作戦」が迫った兆候のみられる状況でも、核兵器を使用することができるということだ。
このような核先制攻撃の脅威を内包した法令の採択に対して、韓国軍の関係者は「基本的にキム総書記などが最近明らかにした核武力政策を攻勢的に列挙・明示したもので、特別新しいことはない」と一蹴した。
つづけて「北核の高度化に比例して、米韓が拡張抑止実行力強化のため多様な方案を論議しており、戦略資産の随時展開と改正されたオーダーメイド型拡張抑止戦略など、米韓間の論議の結果が今後公開されるだろう」と説明した。
他の韓国軍関係者は「キム総書記がことし4月『韓国をねらって核を攻勢的に使用し得る』という方向と原則を提示したことにつづき、その具体的な条件と手続きを新たな法令に明示したものだ」と分析した。
このように韓国軍の関係者は「一蹴」のような見方を示しているが、専門家たちは「北朝鮮が核武力政策の法令を通じて、核兵器使用の正当性を主張している」ことに対し懸念している。
韓国のシンクタンク“セジョン(世宗)研究院のチョン・ソンジャン北朝鮮研究センター長は「北朝鮮は『核兵器または非核(在来式)兵器攻撃が迫っていると判断される場合にも核兵器の使用を正当化し、外部の非核兵器の攻撃にも核兵器で対応する』という立場を名文化したことから、朝鮮半島で偶発的な軍事衝突が発生した時、北朝鮮が核兵器を使用する可能性が排除できなくなった」と分析した。
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