改正案によると、特定水質有害物質のうち、銅とジクロロメタン、ジクロロエチレンの3物質の排出にはゼロ排出施設の設置が義務付けられた。一方で、これまで八堂・大清湖の上水源水質保全特別対策地域内では、銅など19種に対する排出施設の立地が認められなかったが、ゼロ排出施設立地の適用地域が特別対策地域に拡大され、ハイニックス利川工場の銅工程転換が可能となった。しかし環境部は、特別対策地域内のゼロ排出施設の設置適用範囲を、既存の工場が工程だけを変更する場合に限定し、ゼロ排出施設でも新設・増設となる場合は認めないとした。
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こうした法改正は、大企業の中では事実上ハイニックス半導体の利川工場だけが恩恵を受けることになり批判が予想されるほか、ゼロ排出施設に対する有害性議論も加熱するものとみられる。
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