「イ・スンギ事態防止法」、会計内容の年1回提供を義務化(画像提供:wowkorea)
「イ・スンギ事態防止法」、会計内容の年1回提供を義務化(画像提供:wowkorea)
韓国芸能事務所の不透明な会計処理で所属芸能人が被害を被る“第2のイ・スンギ事態”を法で防ぐことになった。

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21日、韓国の文化体育観光部(以下 文体部)は「芸能事務所が所属芸能人へ会計の内訳と精算関連事項を、最低でも年1回は義務的に提供するようにする「大衆文化芸術産業発展法」改定案が、国会文化体育観光委員会全体会議で議決された」と明かした。これは昨年末、歌手のイ・スンギ氏と所属事務所Hook Entertainmentの間で起こった精算紛争によって、業界の不公正慣行が明らかになり“イ・スンギ防止法”と呼ばれて来た法案だ。

文体部によると今回の改定案は、エンタメ業界の不公正慣行を撤廃し、文化芸術創作活動の正当な対価を受けられない大衆文化芸術人の権利を保護するために敷かれることになった。ユン・ソギョル(尹錫悦)政府の国政課題である「K-CONTENTSの持続可能な発展のため、公正な産業生態系を構築する」ことを実現するための核心政策でもある。

パク・ボギュン文体部長官は「今回の大衆文化芸術産業発展法改定は世界から喝采を受けるK-CONTENTSの発展の裏にあった業界の不条理な慣行を撤廃し、児童・青少年の大衆文化芸術人の方々が人権保護を受け、夢を繰り広げられる環境を整えることで、尹錫悦政府の弱者フレンドリー政策の基礎を後押しする足がかりになるでしょう」と話した。

改定案では大衆文化芸術企画社(芸能事務所など)が会計内訳と支給せねばならない報酬に関する事項を、所属芸術人からの要求がある時だけでなく年1回以上定期的に提供するようにする内容が含まれている。

また、文体部長官が不公正行為調査のために関係者出席要求、陳述、聴取、資料提出などを要求できる法的根拠を新設し、標準契約書の再改定時、大衆文化芸術用役契約に対する実態調査結果を反映するようにするなど、大衆文化芸術産業分野全般の公正性強化のための条項の数々を含めた。

児童・青少年大衆文化芸術人達の圏域保護のために条項も大幅拡充した。青少年大衆文化芸術用役提供と関連し大衆文化芸術事業者への欠席・辞退強要など、学習権の侵害行為、過度な外見管理の強要、暴言・暴行などの具体的な禁止行為項目を新設する。

次いで、大衆文化芸術用役提供現場から人権保護を担当する青少年保護責任者制度を新設するなど、児童・青少年大衆文化芸術人の圏域保護水準をより一層高める点に重点を置く。

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