1968年に蔚珍、三陟に侵入した北朝鮮の武装ゲリラの1人が、2009年にゲリラによって殺害された子どもの墓を訪れ遺族に頭を下げた(資料写真)=(聯合ニュース)
1968年に蔚珍、三陟に侵入した北朝鮮の武装ゲリラの1人が、2009年にゲリラによって殺害された子どもの墓を訪れ遺族に頭を下げた(資料写真)=(聯合ニュース)
【春川聯合ニュース】1968年に韓国東海岸の蔚珍、三陟に北朝鮮の武装ゲリラ120人が侵入した事件で家族5人を失った故コ・ウォンシクさんの息子が北朝鮮と金正恩(キム・ジョンウン)国務委員長(朝鮮労働党総書記)を相手取り損害賠償を求めた訴訟で、春川地裁江陵支部が原告の請求を認める判決を言い渡した。原告代理人の法律事務所が19日、伝えた。

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 原告側によると、北朝鮮の武装ゲリラは68年11月、韓国東部の平昌で当時30代だったウォンシクさんの両親、妻、娘2人の計5人を殺害した。

 原告側は「事件の違法行為は休戦状況で維持されていた平和を破壊したもの」だとし、北朝鮮は5人の死亡による慰謝料総額9億ウォン(約9300万円)を遺族に賠償する責任があると主張した。金正恩氏については、事件当時の最高指導者だった故金日成(キム・イルソン)主席からの相続分を考慮し、約3630万ウォンの賠償責任があるとした。

 原告は、故人の慰謝料請求債権を相続した原告に対し2億2500万ウォンを支払う義務が北朝鮮にあるとし、その一部である4000万ウォンの賠償を請求。金正恩氏に対しては909万ウォンの支払いを求めた。地裁は請求額全額を認めた。

 裁判で、原告側は統一部などを通じ北朝鮮側に訴状を送る方法を探ったが手立てがなく、地裁は裁判所の掲示や官報公告などをもって内容が伝達されたと見なす「公示送達」の手続きを取った。

 裁判所には現在、韓国の放送局や出版会社が北朝鮮の著作物を使用する場合に北朝鮮に支払う著作権料20億ウォンが供託されており、原告側はこれを対象に賠償金を得るための強制執行手続きを取る予定だ。


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