息子と共謀し夫を殺害…控訴審も無期懲役を宣告=韓国(画像提供:wowkorea)
息子と共謀し夫を殺害…控訴審も無期懲役を宣告=韓国(画像提供:wowkorea)
中学生の息子と共謀し夫を殺害した40代の女が控訴審でも無期懲役を宣告された。

テジョン(大田)高等裁判所は18日、尊属殺人などの容疑で起訴されたA被告(43)の控訴を棄却し、1審で宣告された無期懲役を維持した。

A被告は昨年10月、息子B君(15)とともに大田市チュン(中)区にある自宅で凶器と鈍器を使用し夫Cさん(50)を殺害した容疑を持たれている。

当時、Cさんが強く抵抗したためB君は凶器を振り回し、A被告はフライパンでCさんの頭を叩いた。その後、遺体をばらばらにし、自宅の浴室や車内などに遺棄した容疑もある。

裁判部は、「被告人は食べ物に除草剤を入れたり、コーヒーに睡眠薬を入れて殺害を試み、失敗してからも続け、最後には殺害した」とし、「満15歳の息子に殺人を勧め、共に実行に移した罪責は非常に重い」と指摘した。

また、「遺族は回復が難しい精神的ショックを受け、現在も厳罰を嘆願している」とし、「普段、被害者に家長として足りない面があったり、葛藤があったとしても、配偶者を殺害した行為を合理化することはできない」と判示した。

A被告は犯行の1か月前の昨年9月、事業に失敗して帰宅したCさんと言い争いになり、焼酎の瓶で頭を叩いた。2日後には焼酎を入れた注射器で眠っているCさんの目を刺したという。

事件発生直後、B君は夫婦喧嘩を止めようとして偶発的に犯行に至ったと陳述した。しかし警察がA被告とB君の携帯電話をフォレンジックした結果、2人が共謀し犯行を計画したという状況が確認された。

これに先立ち、1審の裁判部はA被告に無期懲役を宣告し、B君には年齢が低く教化と改善の余地があると判断し短期7年・長期15年の刑を宣告した。A被告はこれを不服とし控訴を提起したが、B君は控訴せず刑が確定した。
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