改正施行規則は、国内新規航空会社の国際線就航基準を「国内線で2年間・2万回以上運航し、死亡事故発生件数ゼロ」と定めた。これを韓国に就航する外資系航空会社にも同様に適用する。ただ、すでに就航している49社の外資系航空会社については、さかのぼっての適用はしない。建設交通部関係者は、国内航空会社も2年間で2万回運航の条件を満たさなければ該当国に就航することはできないため、規定適用は相互主義に基づくもので航空協定に反するものではないと話している。
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