ハラ(KARA) の最新ニュースまとめ
国会法司委は27日午後、全体会議を開き、不要義務を違反した直径尊属の相続権を喪失できるようにする内容の、“ク・ハラ法”(民法改正案)を可決した。
歌手だった故ク・ハラさん(KARA)の名前から取った“ク・ハラ法”は、養育義務を果たさなかった親の相続権を剥奪できるようにする内容。今回の与野党合意で通過された改正案は、被相続人の直系尊属として相続人が被相続人に対して、△ 扶養義務を重大に違反したり △ 重大な犯罪行為を行ったり △その他の申告に不当な待遇をした場合を相続権喪失は可能な条件として指摘した。実際の相続権喪失のためには △ 被相続人の遺言や △ 共同相続人の請求により、家庭裁判所がこれを受け入れなければならない。
今回の改正案は、2026年1月から施行される。国会は見坊裁判所が直系尊・卑属遺留分条項に対して、憲法不合致決定を下した2024年4月25日以降、相続が開始された場合にも遡及適用されるようにした。現在、決定日と法施行の間に、相続が軽視された場合、これに該当する場合には、共同相続人たちが法施行以降6か月以内の2026年6月末まで、相続権喪失請求をすることができるようにした。
“ク・ハラ法”は、第21代国会から国会に提出され、論議となってきたが、「相続権喪失」の決定方式をめぐり、与野党間の異見などで、国会の“敷居”を越えることができなかった。
このような状況で、憲法裁判所が4月に故人の意思とは関係なく、直系尊・卑属と兄弟・姉妹に遺留分を支給するようにする留意分条項に対して、違憲・憲法不合致を決定した。特に、憲法裁判所は、直系尊・卑属に対する遺留分喪失理由を規定しなかった部分については、憲法不合致決定を下し、事実上“ク・ハラ法”の必要性を認めた。憲法裁判所の決定後、与野党は競技を通じて異見を狭め、ついに法案を可決させた。
第21代国会の時から法案を強力に推進していたソ・ヨンギョ議員は、「国会発議後、約5年ぶりにようやく可決された。その間にも不意の事故で亡くなった方々の財産を、養育していない親たちが持っていったケースが発生した」とし、「その遺族の方々にとても申し訳ないという申し上げる」と涙声で述べた。チョン・ジョムシク議員も、「第21代国家宇で可決できず、国民の皆さんに喪失感を抱かせ、痛恨の気持ちが大きかった」とし、「法案が近いうちに、法司委を通過することになり、非常に意味深く考える」と明らかにした。
法司委は同日、チョンセ詐欺特別法(チョンセ詐欺被害者支援および住居安定特別法)と、タクシー完全月給制猶予法(タクシー産業発展法改正案)を可決させた。チョンセ詐欺特別法は、チョンセ詐欺の被害者の認定範囲を拡大し、当該住宅を被害者に公共賃貸で最大20年間提供し、被害者の住居安定を支援する法案。タクシー月給制猶予法は、法人タクシー運転手に対する、所定勤労時間40時間以上の保障を通じて、最低賃金以上を支給するタクシー月給制の全国拡大を2年間の猶予するようにしている。
この他にも、大・中小企業の共生協力促進法改正案、都市ガス事業法改正案、産業集積活性化法改正案、公共住宅特別法改正案、犯罪被害者保護法改正案なども与野党合意で法司委を通過。同日、法司委を通過した法案は、28日の本会議でも無難に通過する見通し。
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