【直訳】TRCNG ウヨプとテソン側が証言する「虐待」の状況。(つづき)



(2)未成年のメンバーたちに対する振り付け責任者であるパク・サンヒョン取締役の常習児童虐待と振付けチーム長ユン・○○のチョ・ウヨプに対する特殊暴行致傷



また2人のメンバーによると、TSエンターテインメントの振付け責任者であるパク・サンヒョン取締役はメンバーたちに対して、毎日午後5時から翌日未明5時まで、寝かせないまま振付けの練習をさせ、再び朝10時まで出勤させ、ヴォーカルおよび個人練習をさせながら、午後5時になると振付けの練習をさせるなど、過酷な振付け練習をさせることによって、2人のメンバーは往復2~3時間の距離の学校にまともに通えず、結局2年生の時、在学中の学校を自主退学して他の学校に再入学し、現在同級生より2年遅れて高校2年に在学中である実情です。



そして、ゲームだとして“むち打ちの賭け”をしてメンバーたちを常習的に暴行しただけではなく、「B-boy」振付け練習中に負傷しても、会社で何の措置も取らず、メンバーたちが自ら病院の応急室に行って治療を受けたり、メンバーに常習的に悪口を言って、宿所生活をさせながらも食事も提供しなかっただけでなく、水道・電気料金の未納で断水・停電される事態が頻発し、エアコン・便器・浄水器などが故障しても適時に直さずに放置し、結局親たちが直したり、新しく購入するなどの状況が続きました。



児童福祉法は、18歳未満の「児童」を業務・雇用等の関係で事実上に保護・監督する「保護者」は、児童の身体に損傷を与えたり、身体の健康と発達を害する「身体的な虐待行為」、児童の精神健康および発達に害を及ぼす「情緒的な虐待行為」、そして衣食住を含め基本的保護・養育・治療および教育を怠る「放任行為」などの児童虐待の行為を禁じ、これに違反した場合、5年以下の懲役または5千万ウォン(5百万円程度)以下の罰金に処するようにしているところ、当時18歳未満だったメンバーたちに対する上記のような行為は常習児童虐待に該当するでしょう。



そして、チョ・ウヨプの場合、2019・6・10、夜8時頃、振付け練習中にユン・○○振付けチーム長から鉄製の椅子などで暴行を受け、全治14日の治療を要する傷害を負ったにも、この時にも会社では治療や何ら措置も取ってもらえず、1人でスンチョンヒャン大学病院の応急室に行って治療を受けただけでなく、チョ・ウヨプ1人で2日の間、スンチョンヒャン大学病院の応急室に行ったり来たりしながら治療を受けながら、高熱で近くの別の病院に入院している間も、会社では何ら措置も取りませんでした。



(つづく)

2019/11/18 19:54 配信
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