【光州聯合ニュース】日本による徴用被害者を支援する韓国の市民団体「日帝強制動員市民の集まり」と徴用訴訟で勝訴が確定した原告のうち5人が、賠償金を受け取った場合にその一部を団体側に支払う約定を結んでいたことに絡み、団体側は24日、コメントを出し、約定の履行要求は正当なものであると強調する一方で、履行するかどうかは原告側が決めることと説明した。 同約定は同団体の前身、「勤労挺身隊ハルモニ(おばあさん)とともにする市民の集まり」が2012年10月に梁錦徳(ヤン・グムドク)さん、金性珠(キム・ソンジュ)さん、李東連(イ・ドンリョン)さん、朴海玉(パク・ヘオク)さん、
キム・ジュンゴンさんの5人と結んだもの。梁錦徳さんと金性珠さんを除いた3人は故人となっている。損害賠償金、慰謝料、合意金など名称を問わず実際に支払われた金額の20%を日本による植民地時代の人権被害者のための事業や、歴史に関する記念事業、関連する公益事業に使用する目的で団体側に支払う内容という。 同団体は日本企業の賠償支払いを韓国政府傘下の財団が肩代わりする政府案(第三者弁済方式)に反対しているが、この方式で賠償金を受け取った場合も約定の履行を要求するとしている。 団体側は、政府案に反対しながら同方式で賠償金を受け取った原告側に約定の履行を求めるのは矛盾しているとの報道や問い合わせがあったとしながら、「(訴訟は)公益を目的として始めたものであり、終わりも公益にあったものにすることが望ましい」と主張した。 また公益的な価値があったため、原告らは経済的負担をせずに訴訟を起こすことができ、市民団体は徴用問題が韓日間の外交の議題として扱われるよう努力したなどと強調した。 そのうえで「原告らはこのような趣旨で助けを受けて訴訟を起こし、その趣旨に共感して約定の締結に同意しただけに、その終わりも公益に符合することが望ましい」と指摘した。 政府案を受け入れた原告側に約定に関する内容証明を送った理由については、原告と結んだ約定を原告の遺族らが知らずにいるため、知らせたと説明した。 団体側は「何より被害者である原告本人の遺志が尊重されることが望ましく、故人の意思を十分に考慮するよう遺族に説明することは訴訟代理人として当然の道理」としたうえで、「原告の遺志に遺族が従うかどうかは遺族が決めることだ」と述べた。
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