【ソウル聯合ニュース】韓国教育部は17日、「教員の学生生活指導に関する告示(案)」を発表した。2学期から、小中高校で授業を妨害する児童・生徒に対し教員が携帯電話を没収したり教室から締め出したりするなどの措置を取ることができるようになる。7月にソウル市内の公立小学校の教員が死亡した事件をきっかけに教育現場では「教権(教師としての権威・権力)」侵害を懸念する声が高まっており、教員による児童・生徒の生活指導の範囲や方法などが告示としてまとめられた。今月28日までの意見公募手続きを経て、9月1日に公布、施行される予定。 教員の生活指導の権限は昨年改正された初・中等教育法に明記されている。今回の告示案には、教師の授業権と他の児童・生徒の学習権を保障するため、小中高校で授業を妨害する要因を教員が分離、保管できると盛り込んだ。 例えば、教育目的や緊急時を除き「授業中の携帯電話使用禁止の原則」を守らない児童・生徒に対し、教員は注意を与え、児童・生徒が応じない場合は携帯電話を没収、保管することができる。騒ぎ立てて授業を妨害する児童・生徒を押さえるなど物理的に制止したり、教室内または外に切り離したりすることもできる。ただ、授業時間中に児童・生徒を教室の外に出したり正規授業外の時間に特定の場所に行かせたりすることに関しては、詳細を学則で定める必要がある。 児童・生徒が教員のこうした指導に従わず意図的に教育を妨害するなら教権侵害と見なし、校長に懲戒を要請できる。保護者は教員の生活指導について校長に異議申し立てが可能だ。 教員と保護者は互いに面談を要請できるが、事前に面談の日時や形式などを協議する必要がある。教員は時間外の面談や職務範囲外の内容に関する面談を拒否することが認められる。 李周浩(
イ・ジュホ)社会副首相兼教育部長官は「崩壊した教室を今回の告示がしっかり立て直し、バランスの取れた『みんなの学校』をつくり、学校を学校らしく変えていく契機になるだろう」と強調した。
Copyright 2023YONHAPNEWS. All rights reserved. 40